令和6年能登半島地震により被災されたすべての方々にお見舞い申し上げます。
石川県臨床細胞学会会則
第 1 章 名称と事務局
第 1 条 本学会は石川県臨床細胞学会と称する.
第 2 条 本学会の事務局は金沢市鞍月東2-1 石川県立中央病院病理検査室におく.
(事務局の設置場所は会長が決定する.)
第 2 章 目的と事業
第 3 条 本学会は石川県における臨床細胞学の発展と普及を図ることを目的とする.
第 4 条 本学会は前条の目的を達成するために,次の事業を行う.
1.学術集会の開催
2.その他本学会の目的達成のための必要事業
第 3 章 会 員
第 5 条 日本臨床細胞学会会員で,石川県に主な職場を有するか,または在住し,本会に参加を希望
するものを会員とする. ただし,本学会会員以外の日本臨床細胞学会会員および非会員でも,
本会の学術集会のみに出席するものを当日会員とする.
第 6 条 会員は本学会が開催する総会または学術集会に出席して発言し,業績を発表することができる.
第 7 条 本学会の趣旨に賛同し本学会を賛助する目的で,特別会費を納入する個人または法人を賛助
会員とする.
第 4 章 役 員
第 8 条 本学会に下記の役員をおく. 会長1名, 副会長1名, 幹事 若干名, 会計1名, 監査1名.
第 9 条 幹事は本学会に所属する細胞診専門医および細胞検査士のうちより選出する. ただし,被選挙人は
選出年度の3月31日現在満65歳以下の者とし, 選出年までの会費を完納している者とする.
選出方法は会員全員の投票選挙によるものとし,人数枠は, 専門医10名程度, 細胞検査士5名程度とする.
会長は選挙で選出された幹事以外に,職種や施設のバランスを考えて若干名の幹事を新たに選出し,
幹事会の承認を得たうえで追加することができる.
第 10 条 会長は幹事互選による投票選挙により決定する. 副会長,会計および監査は会長が幹事より選出し,
幹事会の承認を得て決定する. なお, 石川県細胞検査士会を置き,本学会に所属 する細胞検査士を
会員とする. 代表者として,細胞検査士幹事1名が兼任する.代表者は細胞検査士幹事の互選により
選出する.
第 11 条 会長は随時幹事会を召集することができる.
第 12 条 会長は,石川県支部の活動状況について日本臨床細胞学会会長に年 1 回文書で報告しなければならない.
第 13 条 役員の任期は3年とし, 改選後の学会当日から3年後の学会前日までとする.ただし再任を妨げない.
第 5 章 会議と集会
第 14 条 本学会は毎年 1 回,総会を開催する.
第 15 条 学術集会は石川県臨床細胞学会学術集会と呼称し,年1回以上開催する.
学術集会の世話人ならびに開催場所は幹事会において協議決定する.
学術集会における学生(社会人学生を含む)の参加については、学生証の提示をもって
自由参加とする.
ただし学生での参加の場合、本学会で取得できるすべての単位が付与されないこととする.
第 6 章 会 計
第 16 条 本学会の経費は,会費および寄付金をもって当てる.
第 17 条 会費の額および納入方法は,幹事会にはかって会長が定める. 会費の納入に当たって,
会費を 2 年間以上滞納し理由なくして督促に応じない場合,退会せしめることができる.
第 18 条 本学会の会計は会計幹事が管理する.
第 19 条 本学会の会計年度は毎年総会開催日に始まり,翌年総会開催日前日に終わる.
本学会の決算については毎会計年度終了後に,監査幹事の監査を経たうえ幹事会で報告後,
総会の承認を得なければならない.
第 7 章 会則の変更
第 20 条 会則の変更は幹事会で討議し,総会の承認を得て行う.
第 8 章 設立年月日
第 21 条 本学会の設立年月日は,昭和59年3月24日とする.
付 則
本会則は昭和59年3月24日より実施する.
本会則は平成2年1月20日改訂.ver2
本会則は平成10年2月15日改訂.ver3
本会則は平成12年4月1日改訂.ver4
本会則は平成17年2月5日改訂.ver5
本会則は平成22年2月6日改訂.ver6
本会則は平成24年2月19日改訂.ver7
本会則は平成24年2月19日改訂.ver8
本会則は平成26年2月2日改訂.ver9
本会則は平成27年1月25日改訂. ver10
本会則は令和3年2月14日改訂.ver11
・事務局を変更
・申し合わせ内容を会則に反映
本会則は令和4年3月6日改訂.ver12
・第15条 学生の扱いについて追記